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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(特例給付を除く)を受給している方に、子育て世帯臨時特別給付金を支給します。
原則、申請は不要です。
平成16年4月2日~令和2年3月31日に生まれた児童
※3月まで中学生だった児童(新高校1年生)も含む
対象児童1人あたり10,000円
児童手当登録銀行口座などに振り込みます。
(1)令和2年6月4日(木)に市から給付金についての案内を送付します。
(2)受給を希望しない方は、令和2年6月12日(金)までに市にご連絡をお願いします。
(3)令和2年6月19日(金)に児童手当登録銀行口座などに振り込みます。
※原則、申請は不要です。
・児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の振込指定口座の変更手続等をお願いします。
・上記につきましては、指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和2年12月末までに必ずご対応をお願いします。
・この口座の変更等に支障がある場合には、市までお問い合わせください。
所属庁から申請書が配布されますので、必要事項を記入し、口座確認書類を添付のうえ、所属庁が支給対象者であると証明したものを、本人が居住市町村に提出してください。
鹿嶋市での申請は随時受け付けています。
出来るだけ一括しての手続きを行いますので、6月30日(火)までに申請をお願いします。また、新型コロナウィルス感染症防止のため、郵送での申請にご協力をお願いします。
6月30日(火)までに申請された方は、7月下旬の支給を予定しています。
6月30日(火)を過ぎても申請を受け付けますが、支給は随時対応となります。(最終的な申請期限は11月末までとなります。)
※公務員の方については、基準日(令和2年3月31日。ただし、令和2年4月より新高校1年生となった児童については同年2月29日。)時点で住所を有していた市町村に対して申請を行う必要があります。なお基準日前後に転居した場合については、転出予定日が基準日以前であれば転出先の市町村へ、転出予定日が基準日の翌日以降であれば転出前の市町村へ申請を行ってください。
Q.引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか?
A.「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」は、基準日(令和2年3月31日)時点での居住市町村(特別区含む)から支給されますので、4月1日以降転居された方は、転出元の市町村にお問い合わせください。
※新高校1年生については、令和2年2月29日時点での居住市町村から支給されます。
Q.DV被害により子どもとともに避難していますが、どうなりますか?
A.令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますのでなるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
Q.子どもが児童養護施設等へ入所中なのですが、どうなりますか?
A.児童養護施設等に支給することになります。