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出入国在留管理庁より通知がありましたので、お知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、在留申請窓口の混雑緩和策として、3月、4月、5月、6月または7月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、在留期間満了日から3か月後まで受け付けます。
(注)本邦で出生した方など3月、4月、5月、6月または7月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。
(注)在留期間の満了日以降は、再入国許可またはみなし再入国許可により出国することができないことに御注意ください。
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を既に行っている在留カードをお持ちの方(中長期在留者)について、審査結果の受領(在留カードの交付等)は、通常は在留期間の満了日から2か月後までですが、この期間を3か月延長します。感染拡大防止のため、お急ぎでない方は、来庁手続きをお控えください。
【東京出入国在留管理局からのお知らせ】
東京出入国在留管理局では、感染拡大防止の観点から、入場規制を行っています。入場できるまでの間、外でお待ちいただくこととなります。
1.対象者
(1) 「特定活動」(告示16号、17号、20号、21号、27号及び28号)により本邦に在留し、協定に基づく滞在期間中に国家試験に合格できず、かつ、本年の滞在期間の特例延長の対象とならなかった方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難な方。
(2) 昨年、滞在期間の特例延長を行い、「特定活動」(告示外)で在留し、昨年度の国家試験に合格できなかった方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難な方。
2.提出資料
帰国が困難であることについて、空港閉鎖や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料を提出してください。
また、現在の受入れ機関及び受入れ施設において、これまで従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料(受入れ機関が作成した理由書等)を提出してください。
※ 帰国困難である状況が継続している場合、在留期間の更新が可能です。なお、在留期間は原則として「6月」が決定されます。
※法務省ホームページ<外部リンク>も参照ください。