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新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した、65歳以上の介護保険被保険者(以下「被保険者」。)などを対象に介護保険料を減免します。
(1)、(2)の日付が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの介護保険料
(1)普通徴収の場合は納入通知書等に記載の納期限
(2)特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日
令和4年度介護保険料決定通知書受取後から令和5年3月31日まで
※決定通知書は8月初旬に発送予定
新型コロナウイルス感染症の影響で、次のいずれかに該当する被保険者
1.被保険者が属する世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」。)が死亡または重篤な傷病を負った
2.主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次の(1)および(2)に該当する被保険者
(1)事業収入などの減少見込み額が令和3年中の10分の3以上であること。
(2)減少見込みの事業収入などに係る所得以外の、令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
令和3年中の主たる生計維持者の合計所得金額によって決定します。
主たる生計維持者の合計所得金額(令和3年中) | 減免の割合 |
---|---|
主たる生計維持者が事業の廃止または失業した | 10分の10 |
210万円以下 | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
次の計算式により減免額を算出します。
(A)×(B)÷(C)×〔減免割合〕
(A)被保険者の介護保険料(申請年度)
(B)主たる生計維持者の、令和4年に減少することが見込まれる令和3年中の所得額 ※減少が見込まれる事業所得などが複数ある場合はその合計額
(C)主たる生計維持者の合計所得金額(令和3年中)
介護保険料減免・徴収猶予申請書、介護保険料減免理由書に添付書類を添えて介護長寿課に申請してください。