鹿嶋市新型コロナウイルス感染症対策協力金(第2弾)について
鹿嶋市では、茨城県の条例に基づき、「いばらきアマビエちゃん」の登録が義務付けられた事業者の感染予防対策を支援するため、「いばらきアマビエちゃん」に登録した事業者の方へ協力金を支給します。
鹿嶋市新型コロナウイルス感染症対策協力金(第2弾)_チラシ [PDFファイル/666KB]
1 支給要件 次の1~6のすべてに該当する方
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対象事業所を有する中小企業または個人事業主であること。
- 県が実施する「新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため行っていただきたい取組(ガイドライン)」<外部リンク>及び各業界団体が策定する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのガイドラインに基づく取組を実施すること。
- 対象事業所内に感染防止対策宣誓書を掲示し、利用者登録の促進に努めていること。
- 本協力金の交付にあたり、いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金及び営業時間短縮要請協力金の申請状況について、市が県から情報提供を受けることに同意すること。
- 政治団体若しくは宗教上の組織または団体でないこと。
- 鹿嶋市暴力団排除条例(平成24年条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
2 支給金額 ※支給は1事業者1回まで。
- 対象事業所1か所…3万円
- 2か所以上…6万円
- 茨城県の営業時間短縮要請(期間:令和2年12月2日~12月13日)に関する協力金の交付を受けた事業者は、上記金額を追加

3 申請方法
4 申請期間
令和3年1月4日(月曜日)~ 令和3年3月15日(月曜日)まで
5 必要書類
※申請書兼請求書はこちら [Wordファイル/63KB][PDFファイル/202KB〕でダウンロードできる他、商工観光課(市役所2階10番窓口)または鹿嶋市商工会窓口で配布しています。
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提 出 書 類
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備 考
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1
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鹿嶋市新型コロナウイルス感染症対策協力金(第2弾)交付申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/63KB]
[PDFファイル/202KB]
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手書きの場合は、すべてペンまたはボールペンで記載してください。(消えるボールペンは使用不可。)
※電子申請の場合は、直接入力していただくため不要です。
業種の欄は、こちらから選択し、ご記入ください。
(別表)条例対象施設一覧 [PDFファイル/247KB]
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2
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協力金の振込先の通帳等の写し
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口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類及び口座番号が記載されたものを提出してください。
※インターネットバンキングを御利用の方は、上記事項が記載されたページを印刷したものの提出でもかまいません。
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3
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事業活動・事業内容を証する書面
※事業所の業種が複数の場合、各業種が分かるもの
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法人
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次のいずれかを提出してください。
・県税事務所に提出した法人県民税・事業税申告書の写し
・開業届の写し
・食品営業、酒類提供、風俗営業、古物営業等の許可証または届出書の写し
・法人の登記事項証明書の写し
・鹿嶋市新型コロナウイルス感染症対策協力金または市内事業者支援給付金の交付決定通知書の写し
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個人
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次のいずれかを提出してください。
・税務署に提出した青色申告決算書または収支内容内訳書の写し
・開業届の写し
・食品営業、酒類提供、風俗営業、古物営業等の許可証または届出書の写し
・鹿嶋市新型コロナウイルス感染症対策協力金または市内事業者支援給付金の交付決定通知書の写し
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4
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感染防止対策宣誓書の写し
※事業所が複数の場合、各事業所分
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対象事業所に掲示している感染防止対策書の写しを提出してください。

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5
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<個人事業主の場合>
本人確認の書面
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運転免許証、マイナンバーカード等の写しを提出してください。
※保険証またはマイナンバーカードの写しを本人確認の書面として利用する場合、記号・番号等がわからないように黒塗りしていただくか、受理後黒塗りの処理をさせていただきます。
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6 備 考
- 市が行う関係書類の提出指示、事情聴取及び立入検査に応じること。応じて頂けない場合には、協力金を支給できないことがあります。
- 虚偽や不正な手段により協力金を受給した場合は、協力金の返金を行うこと。
- 申請書を受理した後、内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。
- 審査の結果、協力金を支給する旨の決定をしたときは、協力金をお支払いすることで通知に代えます。
- 審査の結果、協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送します。
- 協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合、協力金の支給決定を取り消し、協力金の返金を求めます。
7 要 綱
・鹿嶋市新型コロナウイルス感染症対策協力金(第2弾)交付要綱 [PDFファイル/332KB]
・(別表)条例対象施設一覧 [PDFファイル/247KB]
その他の支援策の申請はお済みですか?
【給付金制度】売上が減少した方 ※申請期限は令和3年1月15日までです。
- 【 市内事業者支援給付金】(市独自事業)
ひと月の売上が減少(30%~50%未満)した事業者へ、事業全般に広く使える資金として、10万円を給付します。
※持続化給付金との併用はできません。
※申請期限は令和3年1月15日(金曜日)までです。
- 【 持続化給付金<外部リンク><外部リンク>】
売上が減少(50%以上)した事業者へ、事業全般に広く使える資金を国が給付します。
- 中小企業者・法人など:最大200万円
- 個人事業主など:最大100万円
※昨年1年間の売り上げからの「売上減少分」が上限です。
- 【 家賃支援給付金<外部リンク><外部リンク>】
売上が減少(1ヶ月で50%以上、または連続3か月の合計で30%以上)した事業者へ、事業のための土地・建物の賃料6か月分を国が給付します。
- 中小企業・法人など:最大600万円
- 個人事業主:最大300万円
※申請時直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定します。
※申請期限は令和3年1月15日(金曜日)までです。
【借入】利子補給補助のある融資を受けたい
- 【 自治金融・振興金融】(相談先:取扱金融機関)
市内に1年以上住所および事業所を有し、5%以上の売り上げが減少した中小企業者
保証料および最長3年間の利子を市が補助します。
融資限度額:1,000万円
- 【新型コロナウイルス感染症特別貸付】(相談先:日本政策金融公庫)
売上が5%以上減少した事業者が、一定の条件を満たす場合に利用できます。減少率によっては3年間の「特別利子補給制度」を利用できます。
- 国民生活事業<外部リンク><外部リンク>(対象:小規模事業者)
融資限度額:8,000万円
※基準利率が適用されます。
- 中小企業事業<外部リンク><外部リンク>(対象:中小企業者)
融資限度額:6億円
※基準利率が適用されます。
- 【 新型コロナウイルス感染症対策融資<外部リンク><外部リンク>】※(相談先:取扱金融機関)
県内に事業所を有する中小事業者、または売上高などが前年同期比で以下1~3のいずれかに該当し、市長の認定を受けた方
- 5%以上減少(セーフティネット保証5号)
- 15%以上減少(危機関連保証)
- 20%以上減少(セーフティネット保証4号)
融資限度額:8,000万円
※保証料や利子(3年間)の補助を受けるためには、売り上げ減少について市から認定を受ける必要があります。
【 5%以上減少(セーフティネット保証5号)】
【 15%以上減少(危機関連保証)】
【 20%以上減少(セーフティネット保証4号)】
【借入】新たな事業分野への進出のための資金を借り入れたい方
- 【 茨城県新分野進出等支援融資<外部リンク><外部リンク>】
新たな事業分野への進出に意欲的に挑戦する中小企業者に対し、事業計画の実施に必要な資金を融資します。
- 利子補給(3年間)、信用保証料の1/2補助を受けられます。
- 融資限度額:設備資金1億円、運転資金3,000万円
【借入】公的・民間の融資が受けられなかった方
- 【 中小企業事業継続応援貸付金】
県内に事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者・個人事業主で、一定の条件を満たす方
融資限度額:200万円
<外部リンク>
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