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令和4年中に子宝手当を受給した方は、所得の申告が必要です
申告に必要な書類を発送しました
市の単独事業である子宝手当は、税法上、課税の対象となる所得「雑所得」になるため、令和4年中(令和4年1月1日~12月31日)の所得として、確定申告(所得税)または住民税申告(市民税・県民税)が必要になります。
申告に必要な「鹿嶋市子宝手当支給額証明書」を、1月20日に令和4年中の子宝手当受給者へ発送しましたので、同封の通知を必ず確認してください。
なお、申告者の収入状況によって、申告内容や申告場所が異なりますので、ご不明な点などがありましたら、市こども相談課または税務課(電話:0299-82-2911)にお問合せください。