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子ども家庭総合支援拠点とは

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0060179 更新日:2022年4月11日更新

子ども家庭総合支援拠点

設置の背景・目的

 平成28年に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号。)において、すべての児童が健全に育成されるよう、児童福祉法の理念を明確化するとともに児童虐待の発生予防に向けた市町村、児童相談所の体制理強化や、児童の支援を行うために必要な措置を講ずることとされました。
 改正児童福祉法では国・県・市町村の役割・責務が明確化され、市町村は子どもが心身ともに健やかに育成されるよう、子どもや妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ調査指導を行うとともに、その他の必要な支援を行うことが明記されました。
 さらに、平成30年に策定された「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」において、市町村における相談体制に向けて、2022年度までに全市町村に「子ども家庭総合支援拠点」の設置に努めるよう具体的な内容が示されました。

 これらに基づき、これまでの本市において実施してきた家庭児童相談や、要保護児童対策地域協議会の機能強化に加え、新たに「子ども家庭総合支援拠点」を開設し、地域に根差した身近な相談窓口として、庁内外の関係機関と連携しながら、支援が必要な家庭の対応を行います。
 地域に根差した支援を担う「子ども家庭総合支援拠点」と、専門的な虐待対応を担う児童相談所と役割分担を行い、子どもの命を守る両輪となることで切れ目のない協力体制の強化を推進していきます。

支援の対象者

 管内に所在するすべての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象とします。

主な業務内容

 すべての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象として、その福祉に関し必要な支援に係る業務全般を行います。また、その支援に当たっては、子どもの自立を保障する観点から、妊娠期(胎児期)から子どもの社会的自立に至るまでの包括的・継続的な支援に努めます。さらに、平成 28 年児童福祉法等改正法を踏まえ、要支援児童若しくは要保護児童及びその家庭又は特定妊婦等を対象とした業務の強化を図ります。

業務内容

子ども家庭支援全般に係る業務

 (1)実情の把握 (2)情報の提供 (3)相談等への対応 (4)総合調整

要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

 相談を受け付けたケースについて、事実関係を整理するための調査等を実施し、当該調査等の結果を踏まえ、個人のニーズに合わせた支援を行います。

関係機関との連絡調整

 要保護児童対策地域協議会、児童相談所のほか、地域における各種協議会等との連携、子どもの権利を守るための支援業務を円滑かつ効率的に実施するために、保健所、保健センター、民生委員・児童委員(主任児童委員)、教育委員会、学校、医療機関、幼保連携型認定こども園、児童福祉施設・里親、養子縁組家庭、地域子ど も・子育て支援事業実施機関、障害児・者相談支援事業所、障害児通所支援事業所、警察、その他地域の関係機関、地域における各種協議会等と連携します。

その他の必要な支援

 (1)一時保護又は施設入所等の措置を解除した後の子ども等が、スムーズに在宅生活に戻れるよう、児童相談所と支援拠点並びに関係機関とでケース会議を開催し支援体制を整えます。
 (2)子どもを養育している里親、養子縁組里親の家庭や養子縁組家庭が、地域において社会的につながりを持ち、孤立しないために、地域の社会資源の活用や、役所の手続が円滑に進むよう、児童相談所や関係機関と連携して必要な支援を行います。
 (3) 不良行為に関する相談など非行相談の対応に当たっては、子どもの行動特性を調査し、、家族、学校、警察、子どもの生活と関係のある場や機関との協働し、子どもとその保護者が地域において孤立することなく 支援を受けながら生活が続けられるよう、関係機関が連携し支援できるよう支援します。

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