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医療福祉費支給制度(通称「マル福」)とは
対象となるかたが、健康保険証を使って診療を受けた際に支払う医療費の一部を助成する制度です。
以下、ひとり親家庭のマル福制度についてご案内します。
● 対象となるかた
(※1)子に一定の障がい(児童扶養手当法施行令別表第1に定められている障がい)がある場合、または高等学校(通信制の課程や専攻科・別科を除く)、中等教育学校の後期課程(通信制の課程や専攻科・別科を除く)、高等専門学校(第4学年以上のかたを除く)、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程、外国人学校高等部に在学している場合は、20歳未満。
(※2)事実上婚姻関係にあるひとり親とその子を除く。
● 必要な要件
(※3)受給資格申請が1~6月のかたは前々年の所得で判定します。
● 申請に必要なもの
(※4)所得金額・扶養人数・所得控除の内訳が記載されているものをご用意ください。
● 申請窓口
国保年金課
● 助成を受けられる期間
受給資格申請日から次の6月末日まで。以降対象者の条件が確認できれば、毎年更新となります。
申請が遅れると、助成を受けられる期間が短くなる場合がありますので、早めに申請をしてください。
● 医療機関での受診及び助成方法
● 受給者証を使わずに受診したときは
県外の医療機関で受診したときや、受給者証を提示せずに受診したときは、国保年金課または大野出張所で 医療福祉費支給申請の手続きをしてください。マル福助成分を口座振込にてお支払いします。申請は1ヶ月ごとにまとめてお願いします。
● このようなときは届け出をお願いします
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