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国民健康保険に加入している方で、同じ月内に医療機関で支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が高額療養費として後から支給されますが、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
入院、外来問わず適用されます。 自己負担限度額、高額療養費の申請についてはこちらをご覧ください。
→ 高額な医療費がかかるとき(平成30年8月以降)
●申請できる方
※ 70歳以上の「一般」および「現役並み3」の区分の方は、限度額適用認定証は
必要ありません。
(限度額適用認定証がなくても、医療機関での支払額は自己負担限度額までに抑えられます。)
★ 職場の健康保険に加入している方は、職場の共済・組合保険担当窓口へご相談ください。
●申請に必要なもの ・ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
※ 認定者と同じ世帯でない方が手続きに来られる場合、委任状が必要になります。
※ 申請にはマイナンバーが必要です。
●申請窓口
国保年金課(窓口番号8番)または大野出張所
●その他