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国民健康保険限度額適用認定証の申請手続きについて


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001836 更新日:2021年9月13日更新

 国民健康保険に加入している方で、同じ月内に医療機関で支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が高額療養費として後から支給されますが、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
 入院、外来問わず適用されます。  自己負担限度額、高額療養費の申請についてはこちらをご覧ください。
  
   → 高額な医療費がかかるとき(平成30年8月以降)

●申請できる方

  •  70歳未満の方で、国民健康保険税に未納がない世帯の方
  •  70歳以上の現役並み1・2の方で、国民健康保険税に未納がない世帯の方
  •  70歳以上の住民税非課税世帯の方

    ※ 70歳以上の「一般」および「現役並み3」の区分の方は、限度額適用認定証は
      必要ありません。
  (限度額適用認定証がなくても、医療機関での支払額は自己負担限度額までに抑えられます。)

  ★ 職場の健康保険に加入している方は、職場の共済・組合保険担当窓口へご相談ください。

●申請に必要なもの  ・ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

  •  認定を受ける方の保険証
  •  世帯主の印鑑

  ※ 認定者と同じ世帯でない方が手続きに来られる場合、委任状が必要になります。
  ※ 申請にはマイナンバーが必要です。

●申請窓口 
 国保年金課(窓口番号8番)または大野出張所

●その他

  • 世帯の中に一人でも住民税が未申告の方がいる場合は、法令に基づき、上位所得者の自己負担限度額が適用されます。家庭内で所得の申告状況の確認をお願いします。
  • 限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証は、毎年8月に切り替えです。 引き続き認定証が必要な場合は、再度申請をお願いします。 なお、更新が可能となるのは例年7月中旬~となっておりますが、詳しい日程は国保年金課までお問い合わせください。


関連書類 
  限度額認定証申請書(PDF96.4KB)  
  委任状(PDF73.2KB)  

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