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指定地域密着型(介護予防)サービスの基準や各種申請、届出などの手続きについてご案内します。
令和5年10月1日 電子申請届出システムの運用及び新様式(厚生労働省標準様式)について掲載しました。
市では、令和5年10月1日より、申請届出について、原則として電子申請届出システムによる申請のみ受付としております。
電子申請届出システムの利用については、GビズIDプライムまたはメンバーの取得等が必要です。必要な手続等については、厚生労働省ホームページ、またはGビズIDのホームページ等を参照してください。
・令和5年12月末日までは、経過措置として紙による申請も可能です。
・新規指定申請・更新申請については、令和6年1月より電子申請の受付を開始します。
市は、介護保険法の規定により、指定地域密着型(介護予防)サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めています。 事業者は条例を十分確認のうえ、適正な事業運営を行なってください。
※令和3年4月一部改正
●鹿嶋市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年3月19日 条例第3号) [PDFファイル/698KB]
市では、「鹿嶋市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、地域密着型サービスの基盤整備を計画的に進めています。 新たに地域密着型(介護予防)サービスを実施しようとする事業者は、市に事前にご相談ください。 また、申請受理後に、必要に応じて現地確認を行います。
事業者の指定有効期間は最長6年間となります。現在地域密着型(介護予防)サービス事業者の指定を受けていて、有効期間満了後も引続き地域密着型サービスを提供する事業者は、以下の内容に沿って指定更新申請を行ってください。
なお、最終の変更届出等から届出内容に変更がない場合、特定の書類については添付を省略することが可能です。ただし、必要な変更届の提出を怠っている等の状況が確認されている場合、省略を認めない場合がありますのでご留意ください。
指定更新を受けようとする日の属する月の前々月末まで
令和5年12月末日まで 紙による提出
令和6年 1月から 電子申請届出システムによる申請
付表及び添付書類等は本ページ最下部を参照してください。
・すべての書類について、事業所法人の印、従業員の署名及び押印は不要です。
・登記事項証明書を提出する場合は、原則として原本の提出が必要です。ただし、複数サービスの新規指定申請等を同時に行う場合は、1部のみ原本でそれ以外は写しの提出でも構いません。
・登記事項証明書の提出について、「登記情報提供サービス」を利用した提出も可能です。その場合は、照会番号等が記載された様式を提出してください。
・「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」について、標準様式(本ページ最下部掲載)を用いない場合、「『従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表』の必要項目一覧」を確認し、必要項目が記載された書式を提出してください。
市の指定を受けた地域密着型(介護予防)サービス事業所において、指定内容に変更があった場合は、指定変更届を提出してください。
変更があった日から10日以内
付表及び添付書類等は本ページ最下部を参照してください。
職員の増減(管理者、サービス提供責任者、介護支援専門員を除く)については、指定基準及び加算算定基準を満たしている場合は、10月の第2金曜日までに提出してください(都度の提出も可)。
・すべての書類について、事業所法人の印、従業員の署名及び押印は不要です。
・登記事項証明書を提出する場合は、原則として原本の提出が必要です。ただし、複数サービスの変更届を同時に行う場合は、1部のみ原本でそれ以外は写しの提出でも構いません。
・登記事項証明書の提出について、「登記情報提供サービス」を利用した提出も可能です。その場合は、照会番号等が記載された書式を提出してください。
・「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」について、標準様式(本ページ最下部掲載)を用いない場合、「『従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表』の必要項目一覧」を確認し、必要項目が記載された書式を提出してください。
市の指定を受けた地域密着型(介護予防)サービス事業所を廃止、休止または休止した事業所を再開しようとする場合は、廃止・休止・再開届を提出してください。
廃止・休止の場合 廃止・休止の日の1カ月前まで
再開の場合 再開の日から10日以内
※再開届出書を提出する場合、「従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表」(本ページ最下部掲載)を添付してください。
すべての書類について、事業所法人の印、従業員の署名及び押印は不要です。
新たに地域密着型(介護予防)サービスを実施する場合および介護報酬の算定を追加、変更する場合などは、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。届出にあたっては、必ず算定の要件に合致しているか確認の上ご提出ください。
サービスの種類 | 提出期限 |
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 |
加算算定月の前月の15日まで |
・認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設 | 加算算定月の初日まで |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/28KB]
【加算添付書類】一部加算は下記書類の添付が必要な場合がありますので、ご確認ください。
【加算添付】小規模多機能型居宅介護 [Excelファイル/41KB]
【加算添付】認知症対応型共同生活介護 [Excelファイル/59KB]
【加算添付】地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 [Excelファイル/97KB]
【加算添付】定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 [Excelファイル/55KB]
※介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ支援加算については、/soshiki/44/70447.html←こちらをクリックしてください。
介護保険サービスの提供中に事故が発生した場合は、この被保険者のご家族およびこの被保険者に係る居宅介護支援事業者などへの連絡と同時に、保険者(市)への報告が必要となります。
さらに、利用者の生命などに係る重大な事故などについては、県への報告が必要です。 事故などの報告の取り扱いおよび報告様式については、以下の標準例をご参照ください。
介護保険施設等における事故の報告様式等について(介護保険最新情報Vol.943) [PDFファイル/278KB]
介護保険事業者における事故等発生時の報告の取扱いに係る標準例(Word:40KB)
付表3(小規模多機能居宅) [Excelファイル/61KB]
付表6(地域老人福祉施設) [Excelファイル/52KB]
付表7(定期・随時訪問介護看護) [Excelファイル/35KB]
参考1 「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧 [Excelファイル/15KB]
参考1_03_勤務表_小規模多機能型居宅介護 [Excelファイル/183KB]
参考1_04_勤務表_認知症対応型共同生活介護 [Excelファイル/183KB]
参考1_06_勤務表_地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 [Excelファイル/265KB]
参考1_07_勤務表_定期巡回・随時対応型訪問介護看護 [Excelファイル/155KB]
参考1_09_勤務表_地域密着型通所介護 [Excelファイル/258KB]