お子さまのご誕生、おめでとうございます!
鹿嶋市では、子どもたちの健やかな成長に向けた支援の充実を図るため、 第1子または第2子を出生した方には育児用品を、第3子以降を出生した方には子宝手当を支給します。
■第1子または、第2子のお子さんが誕生した方は、コチラ!
■第3子以降のお子さんが誕生した方は、コチラ!
対象
市内に住民登録があり、第1子または第2子を出産した方、もしくはその配偶者など
支給品
第1子:カタログギフト
第2子:紙おむつ、おしりふき(後日、自宅へ配送)
持ち物
- 印かん(朱肉を使うもの)
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
注意事項
- 出生から60日以内に、申請をしてください。
- 申請者とその配偶者などに、「市税など(※)に未納がない」ことが支給要件です。
※市民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・介護保険料及び後期高齢者医療保険料のこと。
受給資格
次のすべてに該当する方。
- 申請者は、児童手当を受給しており、前年の所得が所得制限を超えていないこと。
- 申請者が、高校卒業(18歳に到達後の最初の3月31日)までの児童を、3人以上養育していること。
- 申請者及びその配偶者、養育している児童が、市内に1年以上住所を有していること。
また、外国籍の方については、在留資格があること。
- 申請者及びその配偶者が生活保護を受給していないこと。
支給対象児童
次のすべてに該当する児童。
- 高校卒業(18歳に到達後の最初の3月31日)までの児童のうち、3番目以降の児童であること。
- 平成21年4月2日以降に生まれた児童であること。
- 市内に1年以上住所を有していること。ただし、出生して鹿嶋市に在住する子は除く。
また、外国籍の児童については、在留資格があること。
支給金額
支給対象児童1人につき、月額15,000円または10,000円

※下記施設を利用しているか、否かということです。
支給月と対象月
支給日は、各支給月の末日です。児童手当の指定口座(公務員は別に指定した口座)へ支給します。
支給認定
申請者及びその配偶者に、次の各収納状況に未納がないこと。
※市民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・介護保険料及び後期高齢者医療保険料のこと。
持ち物
- 印かん(朱肉を使うもの)
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
- その他、申請に必要なものがある場合は、受給資格確認後にお知らせします。
注意事項
- 子宝手当は「雑所得」となりますので、毎年、確定申告または住民税申告が必要になる可能性があります。申告に必要な書類は、毎年1月頃に通知します。
- 初めて申請をした翌年度以降も、継続して受給するためには、現況届のご提出が必要です。
現況届については、毎年7月頃に通知します。なお、提出期間などの詳細は、市報などでご確認ください。
- 各支給月の初めに受給資格を満たさない場合、または必要な届出(現況届や世帯状況の変更届など)がない場合、支給停止となる可能性があります。
- 子宝手当に関するQ&Aはコチラをご覧ください。