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地方分権の推進に伴い、これまで茨城県知事あてにご提出いただいていたに国土利用計画法(第23条第1項)基づく届出は、平成23年4月1日以降、鹿嶋市長あてに届け出ていただくこととなります。
以下をご確認のうえ、適正な手続きをお願いいたします。
次に示す一定規模以上の土地の売買等を行った場合、土地を取得した人は、国土利用計画法(第23条第1項)に基づき、届出をしなくてはなりません。
≪留意点≫
次の場合は、「一団の土地」の取引として、それぞれの土地の取引面積は小さくても契約毎に別々の届出が必要です。
売買契約等を締結後、2週間以内 ※土地代金の支払日ではありませんのでご注意ください。
届出が必要な場合 | 届出が不要な場合 |
・売買 ・交換 ・共有物の持分権の譲渡 ・営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合) ・譲渡担保 ・一時金を伴う地上権、賃貸権の譲渡又は設定 ・予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡 ・所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡 ・代物弁済 ・農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する場合) ・保留地処分(土地区画整理法)等 |
・抵当権、不動産質権等の移転又は設定 ・地役権、鉱業権等の移転又は設定 ・信託の引受及びその終了 ・相続 ・遺産の分割 ・遺贈(包括遺贈を含む) ・土地収用 ・贈与 ・財産分与 ・共有物の分割、持分権の放棄 ・工場財団等の移転 ・予約完結権、買戻権等の形成権の行使 |
その他(届出要件に該当するが、届出が免除されている場合) |
・取引の当事者の一方が国、地方公共団体等の場合 ・農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合 ・滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行 ・民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合 |
○ 届出書(1部)
○ 添付書類
・位置図(1:50,000程度)
・付近状況図(1:2,500程度)
・公図
・契約書の写し
関係書類
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