※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
独自利用事務とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の事務で、地方公共団体等が独自にマイナンバーを利用する事務をいいます。
当市では、番号法第9条第2項に基づく条例として、「鹿嶋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定し、独自利用事務を定めています。
鹿嶋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 [PDFファイル/125KB]
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等と情報連携をすることができます(番号法第19条第8号)。
当市において情報連携を行う独自利用事務については、次のとおり個人情報保護委員会に届出をし、承認されています。
執行 |
届出 |
独自利用事務の名称(届出書) | 事務の 対象者 |
根拠規範 |
市長 | 1 | 鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例及び鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例に基づく医療福祉費支給事務であって規則で定めるもの [PDFファイル/63KB] | 小児、高校生相当の児童 | 鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例 [PDFファイル/212KB] |
市長 | 2 | 鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例及び鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例に基づく医療福祉費支給事務であって規則で定めるもの [PDFファイル/66KB] |
重度心身障害者 |
鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例 [PDFファイル/212KB] |
市長 | 3 | 鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例及び鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例に基づく医療福祉費支給事務であって規則で定めるもの [PDFファイル/60KB] | 母子家庭の母子、父子家庭の父子 | 鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例 [PDFファイル/212KB] |
市長 | 4 | 鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例及び鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例に基づく医療福祉費支給事務であって規則で定めるもの [PDFファイル/61KB] | 妊産婦 | 鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例 [PDFファイル/212KB] |