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本文
市は一般競争入札の発注に際して、入札要件である配置技術者の専任基準を高めることにより工事施工全般の品質向上に努めてまいりました。その基準に関しては、建設業法の水準としています。 今般、平成28年6月1日に「建設業法施行令」の一部が改正され、技術者の配置基準が緩和されたことに伴い、市の発注工事における配置技術者等の専任・兼務・変更について、その基準を改正しましたので周知します。
【改正する市の基準】 …… (改正は朱書き)
(1)「現場代理人・主任技術者または監理技術者・営業所の専任技術者などの兼務について」
(2)「技術者等の変更について」
適用年月日:平成28年7月1日から(主任技術者または監理技術者・営業所の専任技術者に関するもの)
平成28年11月1日から(現場代理人に関するもの)
注1: 一般競争入札の発注工事については、適用日以降の入札公告において新基準(技術者などの配置および専任関係)を要件とします。このことから、専任技術者を要件とした一般競争入札の工事は、原則、公告日より他の工事との技術者の重複がないこととします。なお、申請における技術者の変更は、開札日前日まで可能とします。
注2:指名競争入札および随意契約の発注工事は、適用日以降の契約締結後、着手日より新基準(技術者などの配置および専任関係)を適用 します。
注3:競争入札及び随意契約の発注工事は、適用日以降の契約締結後、着手日より新基準(現場代理人常駐義務緩和措置関係)を適用します。
※令和4年5月1日「鹿嶋市建設工事における現場代理人常駐義務緩和措置取扱要領」を一部改正し、現場代理人の資格要件について一部変更しております。
(変更前)現場代理人は、請負業者と直接的な雇用関係がある従業員とする。
(変更後)現場代理人は、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係がある従業員とする。
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