これまで鹿嶋市では、共有名義で所有されている固定資産については、代表者の方のみに 「固定資産税納税通知書」を送付していましたが、平成28年度から、代表者以外の共有者の 方にも「固定資産税納税通知書(共有代表者以外分)」を送付します。
詳細については、以下のとおりです。
1 「固定資産税納税通知書(共有代表者以外分)」は、代表者以外の共有者の方に課税内容を確認していただくものです。
2 「固定資産税納税通知書(共有代表者以外分)」に記載されている固定資産税を納めていただく「納付書」や、「市税等口座振替領収済通知書」などは従来どおり代表者の方のみに送付します。
3 共有名義の固定資産については、地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納税する義務(連帯納税義務)があります。
「固定資産税納税通知書(共有代表者以外分)」に記載されている税額は、共有者全員で納付していただくもので、共有者一人一人に納付していただく税額ではありません。
<例>鹿嶋市に所在する土地をA・B・Cの3人で共有している場合
固定資産税は、A・B・Cの3人が連帯して納税義務を負います。この場合、A・B・Cは当事者間では持分に応じた義務を負いますが、鹿嶋市に対しては、3人が全額の納税義務を負います。なお、Aが税額の全額を納付すれば、B・Cの納税義務も消滅します。
4 住所・氏名については、登記簿を基に調査したもので送付します。現在の住所・氏名と異なっている場合は、税務課までご連絡ください。
5 共有代表者の変更を希望される場合は、「共有代表者変更申請書」が必要です。
6 鹿嶋市内に同一人が所有する土地、家屋のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、免税点となり課税されませんので、「固定資産税納税通知書(共有代表者以外分)」は送付しません。
・土地…30万円
・家屋…20万円 |