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平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)について、平成20年4月1日から令和4年3月31日の間に、窓・外壁などを通して熱の損失を防止する一定の省エネ改修工事を施した場合で、改修工事が完了した日から3カ月以内に市に申告したものに限り、この住宅に係る翌年度の固定資産税の額が減額されます。
減額の適用を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
・ 一般住宅の場合
(1) 平成20年1月1日以前に建築された住宅であること。
(2) 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(3) 居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く)の床面積がこの住宅の床面積の2分の1以上であること。
・ 改修により長期優良住宅に該当することとなった住宅の場合
(1) 平成20年1月1日以前に建築された住宅であること。
(2) 居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く)の床面積がこの住宅の床面積の2分の1以上であること。
(3) 工事完了日が平成29年4月1日から令和4年3月31日であること。
(4) 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(5) 長期優良住宅として茨城県の認定を受けていること。
(1) 平成20年4月1日から令和4年3月31日の間に、次のアからエまでの工事のうち、アを含む省エネ工事を施したこと(外気などと接するものの工事に限る)。
ア 窓の改修工事(必須)
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事
(2) 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
(3) 省エネ改修に要する工事費用が住宅1戸当たり50万円(補助金を除く)を超えるものであること。
・一般住宅の場合
1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1減額(翌年度分に限る)
・改修によって長期優良住宅に認定された住宅の場合
1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税を3分の2減額(翌年度分に限る)
改修工事が完了した日から3カ月以内に、以下の必要書類を税務課へ提出してください。
(1)省エネ改修に係る固定資産税減額申告書(下記関連書類からダウンロード)
※改修工事の完了後3カ月以内に申告ができなかった場合は、必ず理由を記入してください。
(2)省エネ改修工事に要した費用を証明する領収書などの写し
※省エネ改修以外の改修を同時に行っている場合は、省エネ改修に該当する部分の額を証明する書類の写し(工事内訳書・ 工事明細書などの写し)の提出が必要になります。
(3)増改築等工事証明書(下記関連書類からダウンロード)
※次の者がこの書類を発行することができます。
ア 建築士
イ 指定確認検査機関
ウ 登録住宅性能評価機関
エ 住宅瑕疵担保責任保険法人 通常は改修工事を担当した建築士が証明書を発行しますので、証明書の発行については施工業者にお問い合わせください。
(4)納税義務者の住民票の写し
※市内在住の方は提出を省略できます。
(5)長期優良住宅に該当する場合は茨城県が発行する認定通知書の写し
(6)補助金などをうけて改修工事を行った場合は補助金などの内容を確認できる書類
新築住宅に対する減額措置または耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。
また、省エネ改修に係る減額措置の適用は1戸につき1度限りとなります。
関連書類
リンク
・省エネ改修工事に関する情報について・・・国土交通省 住宅税制に関するページ<外部リンク>
・長期優良住宅制度に関する情報について・・・茨城県 長期優良住宅についてのページ<外部リンク>