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本文
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成18年1月1日から平成32年3月31日までに一定の耐震改修を施した場合で、改修工事が完了した日から3カ月以内に市に申告したものに限り、この住宅に係る翌年度の固定資産税の額が減額されます。
減額の適用を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
・一般住宅の場合
(1)昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅・共同住宅・併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
(2)平成18年1月1日から平成32年3月31日の間に、耐震改修工事が完了していること。
(3)現行の耐震基準に適合する耐震改修を行っていること。
(4)耐震改修に要する工事費用が住宅1戸当たり50万円を超えるものであること。
・改修により長期優良住宅に該当することとなった住宅の場合
(1)昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅・共同住宅・併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
(2)平成29年4月1日から平成32年3月31日の間に、耐震改修工事が完了していること。
(3)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(4)長期優良住宅として茨城県の認定を受けていること。
(5)耐震改修に要する工事費用が住宅1戸当たり50万円を超えるものであること。
平成18年1月1日から平成21年12月31日の間に耐震改修が完了したもの(終了)
翌年度から3年度分、固定資産税を2分の1に減額
平成22年1月1日から平成24年12月31日の間に耐震改修が完了したもの(終了)
翌年度から2年度分の固定資産税を2分の1に減額
上記期間(平成18年から平成24年まで)の減額は終了しました。
平成25年1月1日から令和2年3月31日の間に耐震改修が完了したもの
一般住宅の場合…1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税を2分の1減額(翌年度分に限る)
長期優良住宅の場合…1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税を3分の2減額(翌年度分に限る)
※平成17年12月31日以前に完了している耐震改修は対象外です。
改修工事が完了した日から3カ月以内に、以下の必要書類を税務課へ提出してください。
※(1)「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書」および(3)-1「増改築等工事証明書」の様式は、下記の関連書類からダウンロードできます。
(1)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
※改修工事の完了後3カ月以内に申告ができなかった場合は、必ず理由を記入してください。
(2)耐震改修工事に要した費用を証明する領収書などの写し
※耐震改修以外の改修を同時に行っている場合は、耐震改修に該当する部分の額を証明する書類の写し(工事内訳書・工事明細書などの写し)の提出が必要になります。
(3)耐震基準に適合することを証明する書類
以下の1~3のいずれかの書類を提出してください。
1 増改築等工事証明書
・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行できます。
2 住宅性能評価書
・登録住宅性能評価機関が発行できます。
・耐震改修工事後に交付され、耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限ります。
3 住宅耐震改修証明書
・市、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行できます。
・市では、耐震改修費用助成制度の利用者が希望する場合のみ発行できます。
・「住宅耐震改修証明書」については都市計画課へお問い合わせください。
※通常は改修工事を担当した建築士が証明書を発行しますので、証明書の発行についてはまず施工業者にお問い合わせください。
(4)長期優良住宅に該当する場合は茨城県が発行する認定通知書の写し
新築住宅に対する減額措置または省エネ改修に対する減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。
また、耐震改修に係る減額措置の適用は1戸につき1度限りとなります。
関連書類
リンク
・耐震改修工事について 国土交通省 住宅税制に関するページ
・長期優良住宅制度に関すること 茨城県 長期優良住宅についてのページ <外部リンク>