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市役所では、市税などを滞納されている人に対して、督促状や催告書を送付したり、家に訪問したり(臨戸訪問)して、早期の納付をお願いしています。
それでも納付いただけない場合には、地方税法の規定するところにより、その人の財産(不動産、預金、給与、 動産など)を差し押さえることになります。
その後も納付いただけない場合は、差し押さえた財産の公売などを行ってお金に換え、市税に充てることになります。
こうした一連の流れを滞納処分といいます。
滞納処分は主に市役所で行っていますが、場合によっては茨城租税債権管理機構<外部リンク>という専門の機関にお願いしているケースもあります。
滞納処分は、納期限までに納められた人と公平を保つため、また、大切な市税を確保するために行うことになりますが、納税者にとって不利益であることはもちろん、市にとっても大きな損失となりますので、期限内の納付をお願いします。
なお、期限内の納付が困難な方は、収納課までご相談ください。
H30年度 滞納処分実績 |
H30年度 差押実績 | ||
不動産 | 12件 | |
債権 | 預貯金 | 247件 |
給与等 | 282件 | |
生命保険 | 47件 | |
その他 | 97件 | |
自動車 |
3件 (タイヤロック 0件) |
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合 計 | 688件 | |
差押充当税額 | 179,692,564円 |
H30年度 公売実績 | |
公 売 件 数 | 11件 |
収 納 金 額 | 9,113,000円 |
茨城租税債権管理機構<外部リンク>