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督促や滞納処分などについて不服のある場合は、市長に対して書面により審査請求をすることができます。
主な処分に係る審査請求の期間は、以下のとおりです。
督促状を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内
差押えの通知を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内 ※ただし、地方税法第19条の4の規定により不服申立期間の特例があります。