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納税義務者が市税を滞納したまま亡くなったのですが、どうすればよいですか?
相続人が相続放棄をしていない場合には、相続人は未納の市税を法定相続分等に応じ引き継ぐこととなり、当該未納の市税を納税しなければなりません。 なお、相続放棄または限定承認をした場合には、その旨を収納課までお知らせください。