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★認可地縁団体の印鑑登録★
市長の認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)は、その代表者に係る印鑑(団体印鑑)を登録することができます。
市民活動支援課で登録申請をしてください。
■申請者 認可地縁団体の代表者等(原則本人申請)
■必要なもの
・認可地縁団体印鑑登録申請書(ダウンロード可)
・登録する印鑑
・代表者等個人の登録実印
・代表者等個人の住民カード又は印鑑登録証
・代表者等本人であることが確認できるもの(運転免許証など)
■登録できない印鑑
・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
・印影が鮮明でないもの
・印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの
・印影の大きさが、一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
※刻印は「○○代表之印」または 「○○代表印」が望ましい。
■登録の方法
原則代表者等本人から申請していただくことになります。団体の認可の告示事項の中に代理人が定められている場合に限り、代理人による申請ができます。ただし、その際には委任状が必要となります。
■費用 無料
■注意事項
「認可地縁団体印鑑登録証明書」が必要な場合は、事前に登録が必要です。 登録と同時にその「認可地縁団体印鑑登録証明書」が必要な場合には、手続きに時間がかかる場合があります。
★認可地縁団体印鑑登録証明書の発行★
団体の印鑑登録をしている認可地縁団体の代表者等は、「認可地縁団体印鑑登録証明書」を申請することができます。
市民活動支援課で申請してください。
■申請者
団体印鑑の登録を受けている認可地縁団体の代表者等(原則本人申請)
■必要なもの
・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(ダウンロード可)
・登録を受けている団体印鑑
■申請方法
原則代表者本人から申請していただくことになります。団体の認可の告示事項の中に代理人が定めらている場合に限り、代理人による申請ができます。ただし、その際には委任状が必要となります。
■費用 1通 200円
■注意事項 認可地縁団体印鑑登録証明書が必要な場合は、事前に団体印鑑の登録が必要です。
★登録廃止手続★
団体印鑑の登録を受けている認可地縁団体の代表者等は、その登録を廃止するとき、または登録した団体印鑑を亡失したときは、市民活動支援課で廃止の申請をしてください。
■申請者
団体印鑑の登録を受けている認可地縁団体の代表者等(原則本人申請)
■必要なもの
・認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(ダウンロード可)
・登録を受けている団体印鑑(亡失したときは省略可)
・代表者等個人の登録実印
■申請方法
原則代表者本人から申請していただくことになります。団体の認可の告示事項の中に代理人が定められている場合に限り、代理人による申請ができます。ただし、その際には委任状が必要となります。
■費用 無料
■注意事項
代表者の変更、団体の解散、または団体名称の変更があった場合などは印鑑登録を自動的に廃止します。この場合廃止の申請は必要ありません。
関係書類
・認可地縁団体印鑑登録申請書(PDF 21KB)
・認可地縁団体印鑑登録申請書【見本】(PDF 23KB)
・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(PDF 21KB)
・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書【見本】(PDF 23KB)
・認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(PDF 20KB)
・認可地縁団体印鑑登録廃止申請書【見本】(PDF 23KB)