※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
●自然災害による住宅修理について「保険金が使える」と勧誘されても、損害保険金が実際にいくら支払われのか、また、そもそも保険金が支払われるかどうか分かりません。まずは自身が加入している保険契約の内容を確認し、契約している保険会社や代理店に相談しましょう。
●住宅修理とは別に、保険金を請求する手続きをサポートするという契約をさせられ、その手数料を請求される場合がありますが、保険金の手続きの手数料は損害保険の補償対象とはなりません。
●「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な修理が出来るかどうか分かりません。その場ですぐに契約せず、修理の必要性や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。
●不安に思ったときは、早めに鹿嶋市消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
リンク