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平成29年12月1日に改正特定商取引法が施行され、美容医療サービスのうち (1)脱毛、(2)にきび・しみなどの除去、(3)しわ・たるみの軽減、(4)脂肪の減少、(5)歯の漂白などに ついて、特定の方法によるものは、クーリング・オフなどができるようになりました。
詳しくは鹿嶋市消費生活センターへお問い合わせください。
美容医療サービスを契約する際は、次のことに注意しましょう。
●契約は高額になる場合があります。 ●皮膚障害ややけどなどの危害が一定数発生しています。
クリニックのホームページ等の記載をうのみにせず、他の医療機関や医療安全支援センター等で情報を収集し、クリニックや施術方法を慎重に選ぶことが大切です。
契約する内容を書面でしっかり確認し、十分に説明を受け納得した上で施術を受けるか決めましょう。困ったときは、鹿嶋市消費生活センター、または消費者ホットライン(188)へ相談しましょう。
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