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●新聞の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。中でも、高齢の消費者に対する長期契約の相談が目立っています。
●長期の契約では、介護、入院などの理由で購読を続けられなくなる可能性がありますが、解約を申し出たとき、景品の代金や違約金を請求されるケースがあります。先の見通せる範囲で契約するようにしましょう。
●契約期間の定めがある契約は、消費者の都合で一方的に解約できないのが原則です。契約をする前に購読できるか慎重に考え、必要なければきっぱりと断ることが大切です。
●高額な景品はトラブルの元になりやすいため、受け取らないようにしましょう。
●クーリング・オフ等ができる場合もあります。困ったときは、消費生活センター等にご相談ください。
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