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●ある販売業者から提供する商品や権利等を、勧誘業者が「購入額以上で買い取る」「謝礼を支払う」など、あたかも消費者の利益になるかのような説明で契約させようとする、劇場型勧誘(買え買え詐欺)の相談が後を絶ちません。
●実際に勧誘業者の言う通りに消費者が利益を得られたケースはこれまで一件も確認されておらず、お金を渡してしまうと取り戻すのは極めて困難です。うまい話はありません。きっぱり断りましょう。
●困ったときには、消費生活センター等にご相談ください。
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