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施行規則を改正し、平成31年4月1日から施行されます。
1 改正内容(土壌調査項目の変更) 「シス-1,2-ジクロロエチレン」を「1,2-ジクロロエチレン」に変更。
物質 |
基準値 |
測定方法 |
1,2-ジクロロエチレン |
検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 |
シス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
2 経過措置 平成31年4月1日以降に申請する場合であっても、平成31年3月31日までに旧基準で行った土壌調査の結果は申請書類として使用可能です。(ただし、有効期限6か月以内のものに限ります。)
3 その他 改正により、様式第7号が変更となりますので申請の際はご注意ください。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 平
成30年4月1日の施行規則改正は、つぎのとおりになります。
新たにクロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー),1,4-ジオキサンを追加。
物質 |
基準値 |
測定方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 |
地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号。以下「地下水環境基準告示」という。)付表に掲げる方法 |
1,4-ジオキサン |
検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 |
昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
1,1-ジクロロエチレンの基準値を変更し、六価クロム・セレン・ふっ素・ほう素の測定方法を変更または追加しました。
詳しい変更内容は、当課窓口までお問い合わせください。
※経過措置