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【質問】
土砂等による土地の埋め立て、盛土及びたい積の規制はどうなっているのですか。 【回答】
鹿嶋市内においては、事業区域の面積が、5、000平方メートル未満の事業を施行しようとするときは、市の許可が必要です。
※5、000平方メートル以上の事業については、県の許可が必要です。