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一般廃棄物(ごみ・し尿・浄化槽汚泥)の収集運搬等及び浄化槽の清掃は、鹿嶋市の許可を受けた事業者へ依頼してください。処理料金など詳しい内容は各事業者へお問い合わせください。
事業所から排出される一般廃棄物や引っ越し等で発生した一時多量ごみの収集運搬を行う事業者です。
一般廃棄物処理業許可業者一覧 [PDFファイル/212KB]
規則に基づき廃棄物処理業の実績報告書の提出が義務付けられています。
毎月の処理実績について翌月の10日までの提出をお願いいたします。
次の事項において変更等があった場合には、必要書類をそろえて早くに届出してください。
・社名の変更
・本社の所在変更
・営業所の所在変更
・個人から法人への変更
・代表者の変更
・役員の変更
・運搬車両の変更
廃棄物処理業の廃止または休止した場合は届出が必要となります。
廃棄物処理業の許可証を添えて届出書を提出してください。
本市の処理計画に基づく廃棄物の排出量に対し、既存の許可業者により適正な処理を行えていることから、新規の処理業に対する許可は行っておりません。
浄化槽の清掃を行う事業者です。