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雑草の刈り取りなどの土地の管理は、土地の所有者が自ら管理しなければなりません。空き地の雑草の枯草による火災の発生等を未然に防止し、近隣生活環境を損なうことのないように空き地の適正管理を土地の所有者・管理者に呼びかけています。
空き地の雑草の苦情において、依頼人が何らかの理由で土地の所有者・管理者に連絡を取ることができない場合に、市が土地の所有者等に電話、通知等で雑草の刈取りをお願いしています。
なお、市外在住、あるいは自分で刈取ることが困難な土地所有者の方は、交通防災課までお問い合わせください。
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