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法律上婚姻関係にない二人の間に生まれた子を父親が自分の子として認める届です。お母さんのお腹にいる胎児を認知することもできます。
父や母と氏が別になっている子は、家庭裁判所の許可得て、この届出をすることにより父母の戸籍に入ることができます。また、父母が婚姻中に限り家庭裁判所の許可なく、父母の戸籍に入ることができます。
養子縁組期間が7年以上の方が、養子離縁後三ケ月以内にこの届出をすることによって、離縁後も養子縁組当時の氏を使用することができます。
離婚後三ケ月以内にこの届出をすることによって、離婚後も婚姻当時の氏を使用することができます。
父母の双方から20歳未満の子の親権を協議や審判または、裁判で決めたり変更したりするときに届出ます。
家庭裁判所で失踪宣告の審判確定を得て、届出することにより死亡したものとみなされ相続が開始し、配偶者があればその婚姻関係は解消されます。
分籍届、復氏届、国籍に関する届出などがあります。詳しくは総合窓口課へご相談ください。