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新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱い


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0011301 更新日:2020年3月13日更新
 新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがある場合には、「帰国者・接触者相談センター(潮来保健所 電話0299-66-2114)」に相談の上、受診を行うことになります。
 国民健康保険の被保険者資格証明書の方が、帰国者・接触者外来を受診した場合,資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様の窓口負担割合で受診することができます。
令和2年3月診療分から適用されます。受診する際は,資格証明書を提示してください。

(注意)新型コロナウイルス感染症以外の診療につきましては、これまでどおり一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。

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