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医療福祉費支給制度(マル福)の県外医療機関受診時の助成(申請届出詳細)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001823 更新日:2019年11月13日更新

 マル福受給者が、茨城県外の医療機関(調剤薬局を含む)で受診をして保険診療の自己負担額を支払ったときに、申請により助成します。
申請届出詳細

申請(届出)時期  外来、調剤の場合は月単位でまとめて、申請してください。
 各健康保険の保険者から高額療養費・附加給付金の支給がある場合、支給決定通知書を受け取ってから申請をしてください。
申請(届出)資格  マル福受給者であること
申請(届出)者  本人または、同住所の家族のかた
申請(届出)書  ○医療福祉費支給申請書
 ※下の【関係書類】からダウンロードできます
必要なもの  ○医療機関の領収書(保険点数が記載されているもの)
 ○受給者証
 ○請求者の印鑑(朱肉を使用するもの)
 ○請求者の銀行の通帳
 ○その他
 ※入院などで高額な医療費を支払った場合は、加入する健康保険の保険者から高額療養費が支給されます。
   支給された高額療養費の金額がわかるもの(決定通知書など)も必要です。
申請(届出)方法  直接窓口で申請、郵送での申請、どちらでも受付できます。
 郵送で申請の場合、申請書類などに不備な点がありましたら、請求者へ返送いたします。
受付窓口  国保年金課または大野出張所
 月曜日~金曜日(ただし、祝祭日、年末年始は除く)
 8時30分~17時15分
費用  無料
お渡しするもの  支給金額が決定しましたら、医療福祉費支給決定通知書を郵送で送ります。
注意事項  ○領収書について
 医療機関の領収書は、保険点数が記載されているものに限ります。
 レシートなどで金額のみの場合は、レシートの余白部分に受診者の氏名と保険の点数を記入してもらってください。
備考  旅行中などの突然の病気や怪我で健康保険証を使わず受診し10割で負担した場合、そのままでは医療福祉費の支給はできません。
 まず、加入の保険組合に療養費を請求し、その決定の後、医療福祉費の申請となります。

 
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