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医療福祉費支給制度(マル福)の受給者のうち、母子・父子家庭、重い障がいがある方の受給者証の有効期限は、6月30日です。
7月1日からの新しい受給者証は、令和元年中の所得を確認後、該当する方へ6月下旬に送付します。なお、所得などが確認できなかった方には通知文のみを送付します。
通知内容を確認の上、国保年金課窓口で受給者証発行の手続きをしてください。
※郵送での手続きが可能な場合がありますので、事前にお電話でご相談ください。
※手続きが遅れると、有効期間が短くなる場合があります。