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旧被扶養者に係る減免制度が見直しとなりました


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001828 更新日:2019年11月13日更新

1.減免制度の対象者と内容


対象者
  次のすべてに該当する方(以下、「旧被扶養者」という。)

  • 会社の健康保険などから被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した扶養親族の方
  • 国民健康保険に加入した時点で65歳以上75歳未満の方
  • 5割7割軽減適用がされていない世帯

  ※減免には申請が必要です。

 ●減免内容

 〇均等割(応益割)の減免割合

  • 軽減外世帯の方:5割減免となります。
  • 2割軽減世帯の方:均等割額が2割軽減と合わせて5割減免になります。

 〇平等割(応益割)の減免割合
   世帯の国保加入者が1人の場合のみ減免となります。

  • 軽減外世帯の方:5割減免となります。
  • 2割軽減世帯の方:平等割額が2割軽減と合わせて5割減免になります。

 〇所得割(応能割)の減免割合
   当分の間免除となります。

    2.制度見直しの背景


 今般、後期高齢者医療制度において、制度の持続性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担をお願いする観点から、応益割(均等割・平等割)に係る保険料軽減措置について資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施することとされたことを踏まえ、国民健康保険においても同様の見直しがされることとなりました。

3.減免制度の見直し内容


 減免制度が見直され、平成31年4月1日から、応益割(均等割・平等割)に係る減免期間について資格取得日の属する月以後2年を経過する月までとなりました。なお、応能割(所得割)に係る減免期間については継続して当分の間免除となります。

 今回の減免制度の見直しは、すでに資格取得した旧被扶養者についても対象となります。

   (例)

  1. 平成29年4月30日までに加入し、旧被扶養者の減免申請をした方  
    均等割・平等割の減免適用期間:平成31年3月31日まで対象
  2. 平成29年5月1日以降に加入し、旧被扶養者の減免申請をした方   
    均等割・平等割の減免適用期間:加入から2年(24か月)を経過する月まで対象

 


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