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本文
●対象者
次のすべてに該当する方(以下、「旧被扶養者」という。)
※減免には申請が必要です。
●減免内容
〇均等割(応益割)の減免割合
〇平等割(応益割)の減免割合
世帯の国保加入者が1人の場合のみ減免となります。
〇所得割(応能割)の減免割合
当分の間免除となります。
今般、後期高齢者医療制度において、制度の持続性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担をお願いする観点から、応益割(均等割・平等割)に係る保険料軽減措置について資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施することとされたことを踏まえ、国民健康保険においても同様の見直しがされることとなりました。
減免制度が見直され、平成31年4月1日から、応益割(均等割・平等割)に係る減免期間について資格取得日の属する月以後2年を経過する月までとなりました。なお、応能割(所得割)に係る減免期間については継続して当分の間免除となります。
今回の減免制度の見直しは、すでに資格取得した旧被扶養者についても対象となります。
(例)