国民健康保険の被保険者が旅行など海外渡航中に、病気やけがにより現地の病院などで診療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻しされます。
支給される金額は、海外で受けた治療を日本国内の保険医療機関などで治療した場合、給付される金額を標準として決定された金額と、実際海外で支払った医療費(全部認められるとは限りません)を日本円に換算した金額とを比較して、低い金額から被保険者の一部負担金を差引いた額となります。
●支給される範囲
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められているものに限られ、次のような場合は除きます。
- 心臓や肺の移植
- 人口受精などの不妊治療
- 美容整形
- 自然分娩 など
●必要なもの
- 診療内容明細書(原本)
- 領収明細書(原本)
※支払った通貨で記入をお願いします。
※上記書類(1~2)は、下の関係書類からダウンロードできます。
- 領収書(原本)
※上記書類(1~3)が、外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付してください。 翻訳者の住所・氏名(署名)も記入してください。
- 国民健康保険被保険者証
- 受診者のパスポート
- 世帯主の印鑑 (朱肉を使用するもの)
- 振り込みを希望する世帯主名義の預金通帳 8.調査に関わる同意書(海外療養費)
●受付窓口
市国保年金課または大野出張所
月~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
●注意事項
- 海外療養費の請求期限は、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
- 海外の場合、日本国内と同じ病気やけがでも、国や医療機関によって金額が大きく異なります。必要に応じて民間の海外旅行損害保険などに加入されることをお勧めします。
- 海外療養費申請後、審査を経て、支給まで約3カ月程度かかります。
- 長期間海外に居住する場合(概ね1年以上)は、国外転出の手続きをしてください。 海外療養費は、日本国内に住所のある方が、短期間国外(旅行など)に行ったときに急の治療を受けた場合の制度です。
関連書類
診療内容明細書(PDF:24.5KB)
領収明細書(PDF:26.11KB)
国民健康保険用国際疾病分類表(PDF:21KB)
<外部リンク>
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