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鹿嶋市国民健康保険被保険者証の番号が変わりました


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0064609 更新日:2022年7月29日更新

被保険者証番号の変更

 鹿嶋市が発行する保険証に記載されている被保険者証番号(保険証右上8桁)を8月1日から変更しました。医療機関などを受診の際は、必ず新しい保険証を提示してください(マイナ保険証は除く)。

 なお、各種受給者証をお持ちの方は、番号変更により新たに手続きが必要となる場合がありますので、発行元にご確認ください。

番号が変わった理由

 国は地方公共団体における事務処理の内容の共通性、住民の利便性の向上及び行政運営の効率化の観点から、令和7年度までに国民健康保険を管理するシステムに関して、全国共通となる「標準システム」の導入を目指しているところです。
 これに伴い、本市でも今後のシステム導入に向けて被保険者番号の管理方法を変更することといたしました。​

​番号変更の影響

 各種受給者証をお持ちの方は、番号変更により新たに手続きが必要となる場合があります。お持ちの受給者証などに記載された番号と異なる場合は発行元にご確認ください。​

 また、職場や学校などに保険証のコピーを提出されている方などは、すでに提出された保険証は令和4年7月31日で有効期限が切れますので、新たに提出が必要かご確認ください。

(1)各種受給者証等をお持ちの方

限度額認定証、特定疾病医療受給者証

 令和4年8月1日以降に有効となるものは、変更後の番号で交付していますので、あらためてのお手続きは不要です。

医療福祉費受給者証(マル福)

 令和4年8月1日以降に有効となるものは、変更後の番号で交付していますので、あらためてのお手続きは不要です。

その他

 上記以外の受給者証(例:自立支援医療受給者証)などをお持ちの場合は、番号変更によるお手続きが必要か発行元にご確認ください。

(2)職場・学校などに保険証(コピー)を提出している方

 職場や学校などに、万が一のため保険証のコピーなどを提出している場合は、番号変更だけでなく有効期限切れによる再提出が必要かご確認ください。

 なお、令和2年10月1日より、本人確認などを目的として医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知を求めることが禁止されています(告知要求制限)。本人確認などが目的の場合、番号変更による影響はないため、手続きはありません。

<告知要求制限>

 医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

(3)保険証(コピー)または記載内容を何らかの機関等に提出している方

 保険証のコピーなどを提出している場合は、番号変更だけでなく有効期限切れによる再提出が必要かご確認ください。

上記(1)(2)(3)に当てはまらない方

 番号変更による影響はないため、手続きはありません。これまでどおり、医療機関等を受診の際は、必ず有効期間内の保険証をご提示ください。


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