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骨髄または末梢血管細胞(以下「骨髄など」という)の移植およびドナー登録の推進を目的とし、ドナーおよびドナーを雇用する事業所などを対象に、平成29年度から骨髄移植ドナーの助成金交付事業が始まりました。
<対象者>
1.下記(1)~(6)の条件をすべて満たすドナー
(1)公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄などの提供を完了している。
(2)骨髄などの提供時からこの助成金の交付事業の申請をした日までの間に、鹿嶋市の住民基本台帳に登録されている(骨髄などの提供時または申請時に鹿嶋市に登録のない方は除く)。
(3)助成金以外の骨髄などの移植に係る助成を受けていない。
(4)ドナー休暇制度(名称にかかわらず、骨髄バンクのドナーとなるための休暇制度をすべて含む)を設ける企業や団体などに属していない。
(5)市税などの未納がない。
(6)他市町村で同様の助成金の交付を受けていない。
2.下記(1)~(2)の条件をすべて満たす、ドナーが勤務する国内の事業所など(国・地方公共団体・独立行政法人を除く)
(1)勤務するドナーが、骨髄などの提供時からこの助成金の交付事業の申請をした日までの間に、鹿嶋市の住民基本台帳に登録されている(骨髄などの提供時または申請時に鹿嶋市に登録のない方は除く)。
(2)市税などの未納がない。
<助成内容>
1. ドナー
骨髄提供のために要した通院など、下記(1)~(4)参照の日数に、2万円を乗じた額を支給します。ただし、1回の提供につき7日(14万円)を上限とします。
2. 事業所など
ドナーが骨髄提供のために要した通院など、下記(1)~(4)参照}の日数に1万円を乗じた額を支給します。ただし、1回の提供につき7万円を上限とします。
(1)健康診断のための通院
(2)自己血貯血のための通院
(3)骨髄などの採取のための入院
(4)その他、骨髄などの提供に関し、バンクまたは医療機関が必要と認める通院や入院および面接
<申請期限>
骨髄などを採取した日から90日以内。
<申請方法>
それぞれ下記の書類を保健センターに提出してください。
1. ドナー
(1)鹿嶋市骨髄移植ドナー助成金交付申請書(提供者用)
(2)バンクが発行する骨髄などの提供が完了したことを証明する書類の写し
(3)骨髄などの提供が完了した日に資格取得していた健康保険証の写し
(4)その他市長が必要と認める書類
2.事業所など
(1)鹿嶋市骨髄移植ドナー助成金交付申請書(事業所用)
(2)ドナーとの雇用関係が確認できる書類
(3)ドナーが骨髄などの提供のために休暇を取得した日が確認できる書類
(4)バンクが発行する骨髄などの提供が完了したことを証明する書類の写し(提供者が助成金の交付申請をしない場合)
(5)その他市長が必要と認める書類
※ご不明な点は、保健センターまでお問い合わせください。