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本文
1 対象児童の障がいの程度
身体障害者手帳の判定が1~3級程度 療育手帳の判定が・A・B程度 精神障害者保健福祉手帳の判定が1、2級程度 ※手帳の等級は目安となっており、診断書の内容によっては、支給されない場合もあります。
2 手当額
1級(重度) 月額52、200円 (平成31年4月現在) 2級(中度) 月額34、770円 (平成31年4月現在)
※手当の額は改定されます。
3 支給制限
受給者(父母など)と扶養義務者に一定額以上の所得があった場合は、支給が停止されます。なお、対象児童が福祉施設などに入所している場合は、受給資格がありません。
4 手続き
受給資格などについて生活福祉課にご相談後いただき、以下の必要書類を添えて、申請してください。
【必要書類】
(1)受給者および対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は登録済み証明書)※1カ月以内に発行のもの
(2)指定の診断書(2カ月以内に作成)※用紙は、市生活福祉課にあります。
★ただし、次の場合は診断書の添付を省略できる場合があります。
(市生活福祉課にご相談をいただいた際に必要の有無をご案内します)
・療育手帳の判定が・A(判定月が2カ月以内であること)
・身体障害者手帳(内部障がいを除く)の等級が1・2・3級の場合(下肢障害については4級の一部を含む)
(3)身体障害者手帳または療育手帳の写し
(4)金融機関の通帳(受給者名義)
(5)印かん
(6)受給者および対象児童のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
5 窓口 生活福祉課