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交通事故により、父もしくは母または双方を失った児童・生徒に対し、奨学年金の給付を行っています。
申請が必要となりますので、希望される方はこども相談課にご相談ください。
鹿嶋市内に住所があり、下記に該当する方になります。
(1)交通遺児を監護する父または母
(2)父または母がいない場合は、交通遺児と生計を一にし、これを養育している方
遺児1人につき年額48,000円
申請を受理した月の翌月から義務教育終了まで
年4回(6月、9月、12月、3月)
(1)交通遺児が死亡したとき
(2)交通遺児が鹿嶋市内に住所を有しなくなったとき
(3)交通遺児が就学を終わったとき
(4)父または母が再婚したとき
(5)養子縁組により交通遺児が養父母を有するに至ったとき
(6)申請者が交通遺児を養育しなくなったとき