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第11回特別弔慰金の請求を受け付けています。


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0011803 更新日:2020年4月1日更新

戦没者などのご遺族の皆さまへ

 

特別弔慰金の趣旨

 今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に対し、第11回特別弔慰金を支給します。

 

支給対象者

・戦没者などの死亡当時のご遺族
 令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受けていたご遺族(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者などの子
3 戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
4 上記の1~3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
 ※戦没者などの死亡当時まで1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 ただし、戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

 

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

 

請求期限

令和5年3月31日まで
※請求期限を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

 

外部リンク

戦傷病者及び戦没者遺族への援護(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>


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