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ADL維持等加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、評価対象期間の実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(介護保険最新情報Vol.648)(PDF:388KB)
郵送、または持参により介護長寿課へご提出ください。
※郵送による場合は、申請書を郵送したことを必ずご連絡ください。
加算の要件を満たしていても、以下の「ADL維持等加算(申出)有無の届出」及び「ADL維持等加算の算定の届出」を両方行っていないと算定できませんので、ご注意ください。
●介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1‐2) [Excelファイル/69KB]
※加算算定を行う前年度の7月31日までに提出してください。
※ADL維持等加算の申出「あり」として届け出てください。
※異動年月日は届出日と同じ日付としてください。
※届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません。
再算定を希望しない場合は、改めて同加算の申出「なし」を届け出てください。
●ADL維持等加算チェック表 [Excelファイル/23KB]
※加算算定を行う前年度の3月15日までに提出してください。
※ADL維持等加算「あり」として届け出てください。
要件(1)~(5)を満たさない事業所は、ADL維持等加算「なし」の届出は不要です。
※算定を希望する場合は、年度ごとに再度の届出が必要です。
国保連合会が行う算定要件適合の確認結果と、前年度の3月15日までに届け出られた「ADL維持等加算に係る届出書(別紙2)」の要件を確認した上で、ADL維持等加算の対象事業所を決定します。