※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
公園内において、次の各号に掲げる行為をしようとする場合は、行為許可申請書の提出が必要となります。
(1)行商、募金その他のこれに類する行為をするとき。
(2)業として写真または映画を撮影するとき。
(3)興行を行うとき。
(4)競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのため公園の全部をまたは一部を独占して利用すること。
「行為許可申請書(様式6号)を直接窓口または郵送で申請してください。
★申請書は下の「関係書類」からダウンロードできます。
関連書類