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平成14年の水道法改正にともない平成18年4月鹿嶋市水道事業条例が改正され、従前、法律の規制が無かった10m3以下の受水槽設置者も維持管理に努めるよう規定されました。
水道事業者(市)から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給する施設の総称です。この受水槽から蛇口までの水道施設を「貯水槽水道」といいます。
○簡易専用水道
受水槽の有効容量が10m3を超えるものをいいます。
○小規模貯水槽水道
受水槽の有効容量が10m3以下のものをいいます。
―貯水槽の管理責任者は、設置者(建物所有者)です―
簡易専用水道の管理については、従来から法律で定められており、定期的に検査や清掃することが義務づけられています。一方、小規模貯水槽水道の管理については、従前、法律の規制がなかったため、しばしば衛生上の問題が生じることもありました。
このため、小規模貯水槽水道についても貯水槽の管理・検査及び清掃などが貯水槽を設置された方の責任で行うように努めるよう義務づけられたものです。
貯水槽を設置された方は、入居者の方が「安全でおいしい水」を飲むために、管理・点検を行いましょう。
以上のように、貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水を確保し、利用者が安心して水を飲むことができるよう「水槽の清掃」「水槽の点検」「水質の検査」を徹底しましょう。