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新しく水道をつけたり、量水器の口径を大きくする改造工事をしたりする場合は、工事費とは別に加入金と手数料が必要です。
水道利用加入金を納めていただくときは、給水装置を新設するときと増径するときです。
※給水装置を新設(水栓番号を新しく取得)するときは、水道利用加入金の一部減免制度があります。
詳しくは、「水道利用加入金の一部減免制度について」をご覧ください。
水道利用加入金は、給水管の口径に応じて負担していただくものです。
なお、給水管の口径とは、該当している給水装置に設置される量水器の口径と同じものをいいます。
増径のときは、新しい給水管の口径の水道加入金の額から、もとの給水管の口径の水道加入金の額を差し引いた額が水道加入金の額となります。
水道加入金および設計審査手数料は、工事店が水道課へ申請する際、納めていただきます。
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