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退職、退院、治癒、介護理由がなくなったとき、また、育児休業開始等の理由により、お子さんを家庭で保育できる状態になった場合は、保育園を退園しなければなりません。
退園が決まったときには、教育委員会幼児教育課に「保育所退所届」を提出してください。
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